CORPORATE GOVERNANCE コーポレートガバナンス

基本的な考え

当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本方針は、経営の効率性向上と健全性の維持を確保し、経営環境の変化に対して迅速に対応できる透明性の高い組織とすることにより、企業価値を高めることであります。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、経営の透明性・効率性・公正性・機動性を重視し、株主を含めた全てのステークホルダー(利害関係者)の利益に適う経営の実現、グループ全体の収益力の向上と企業価値の極大化を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
経営の監視を客観的に行うため、社外取締役ならびに社外監査役を置き、取締役会等の重要な会議において監督・監査を行っております。取締役につきましては、経営環境の変化に対する機動性を高めるために、その任期を1年としております。
また、株主や投資家の皆様に対しましては、四半期決算ならびに事業計画等の迅速かつ正確な公表と開示を基本とし、企業の透明性を高めてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

  • 当社は監査役制度を採用しております。
  • 当社取締役会は、原則毎月開催されております。取締役会は代表取締役1名を含む3名の業務執行取締役と独立役員である3名の社外取締役により構成されております。
  • 当社監査役会は、原則毎月開催されております。監査役会は1名の常勤監査役と独立役員である2名の社外監査役により構成されております。 各監査役は取締役会に出席し、各取締役の業務執行状況を監査しております。
  • 当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、それぞれ同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
  • 内部監査を担当する部署として内部監査室を設置しております。
  • 当社は太陽有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結しており、同時に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンス報告書 (2024年3月29日提出)(158KB)